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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十条 (中小企業基盤整備債券の形式)
平成十六年政令第百八十二号
政令
(中小企業基盤整備債券の形式)
第十条
中小企業基盤整備債券は、無記名利札付きとする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(改正前産業活力再生特別措置法経過業務に係る納付金の帰属する会計)
法附則第十三条の三第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。
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この条文が参照している条文
独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第13条の3
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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 目次
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