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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十二条 (中小企業基盤整備債券申込証)

平成十六年政令第百八十二号政令
(中小企業基盤整備債券申込証)

第十二条

中小企業基盤整備債券の募集に応じようとする者は、中小企業基盤整備債券申込証に、その引き受けようとする中小企業基盤整備債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある中小企業基盤整備債券(次条第二項において「振替中小企業基盤整備債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該中小企業基盤整備債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を中小企業基盤整備債券申込証に記載しなければならない。

3中小企業基盤整備債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 中小企業基盤整備債券の名称
  2. 中小企業基盤整備債券の総額
  3. 各中小企業基盤整備債券の金額
  4. 中小企業基盤整備債券の利率
  5. 中小企業基盤整備債券の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. 中小企業基盤整備債券の発行の価額
  8. 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
  9. 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
  10. 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

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