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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十六条 (債券の発行)

平成十六年政令第百八十二号政令
(債券の発行)

第十六条

機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、中小企業基盤整備債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。

2各債券には、第十二条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。

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(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)

法附則第十三条の六第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

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