(中小企業基盤整備債券原簿)
第十七条
機構は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。
2中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一中小企業基盤整備債券の発行の年月日
- 二中小企業基盤整備債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、中小企業基盤整備債券の数及び番号)
- 三第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
機構は、主たる事務所に中小企業基盤整備債券原簿を備えて置かなければならない。
2中小企業基盤整備債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。