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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十五条 (中小企業基盤整備債券の払込み)

平成十六年政令第百八十二号政令
(中小企業基盤整備債券の払込み)

第十五条

中小企業基盤整備債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各中小企業基盤整備債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

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(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律による改正前の産業競争力強化法に係る経過業務に係る納付金額の通知及び納付期限)

経済産業大臣及び財務大臣は、法附則第十三条の六第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。

2前項の規定による通知は、法附則第八条の十に規定する業務を終えた日の属する事業年度に係る財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。

3機構は、第一項の規定による通知を受けたときは、経済産業大臣及び財務大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。

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