(中小企業基盤整備債券の成立の特則)
第十四条
中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。
法附則第十三条の五第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。