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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十四条 (中小企業基盤整備債券の成立の特則)

平成十六年政令第百八十二号政令
(中小企業基盤整備債券の成立の特則)

第十四条

中小企業基盤整備債券の応募総額が中小企業基盤整備債券の総額に達しないときでも中小企業基盤整備債券を成立させる旨を中小企業基盤整備債券申込証に記載したときは、その応募額をもって中小企業基盤整備債券の総額とする。

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(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る経過業務に係る納付金の帰属する会計)

法附則第十三条の五第一項の規定による納付金は、一般会計に帰属させるものとする。

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