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独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令 第十九条 (中小企業基盤整備債券の発行の認可)

平成十六年政令第百八十二号政令
(中小企業基盤整備債券の発行の認可)

第十九条

機構は、法第二十二条第一項の規定により中小企業基盤整備債券の発行の認可を受けようとするときは、中小企業基盤整備債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 中小企業基盤整備債券の発行を必要とする理由
  2. 第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  3. 中小企業基盤整備債券の募集の方法
  4. 中小企業基盤整備債券の発行に要する費用の概算額
  5. 第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 作成しようとする中小企業基盤整備債券申込証
  2. 中小企業基盤整備債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  3. 中小企業基盤整備債券の引受けの見込みを記載した書面

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