(内閣総理大臣への権限の委任)
第二十条
法第二十六条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち、法第十五条第一項第三号、第四号、第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務(同項第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。
法第二十六条の二第一項各号に掲げる主務大臣の権限のうち、法第十五条第一項第三号、第四号、第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務(同項第八号、第十一号及び第十三号に規定する資金の貸付けの業務に附帯する業務を含む。)に係る損失の危険の管理に係るものは、内閣総理大臣に委任する。ただし、主務大臣がその権限を自ら行うことを妨げない。