(改正前中小強化法等に係る業務の特例)
第八条の八
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一
- 二改正前中小強化法第七十二条第一項第二号の出資に係る株式の管理及び処分の業務
- 三
- 四前三号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。