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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の八 (改正前中小強化法等に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(改正前中小強化法等に係る業務の特例)

第八条の八

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 中小企業の事業承継の促進のための中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律等の一部を改正する法律(令和二年法律第五十八号。以下この条において「経営承継円滑化法等改正法」という。)附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる経営承継円滑化法等改正法第二条の規定による改正前の中小企業等経営強化法(以下「改正前中小強化法」という。)第七十二条の規定により行う業務
  2. 改正前中小強化法第七十二条第一項第二号の出資に係る株式の管理及び処分の業務
  3. 経営承継円滑化法等改正法附則第十条の規定によりなおその効力を有するものとされる廃止前の中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律(平成十九年法律第三十九号)第十五条の規定により行う業務
  4. 前三号に掲げる業務に附帯する業務

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