(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)
第八条の九
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。
- 一
- 二
- 三
- 四産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
- 五前各号に掲げる業務に附帯する業務
機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。