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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第八条の九 (産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律による改正前の産業競争力強化法等に係る業務の特例)

第八条の九

機構は、当分の間、第十五条第一項及び第二項並びに附則第五条第一項及び第二項、第六条第一項から第四項まで並びに第七条から前条までの業務のほか、次に掲げる業務を行う。

  1. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の産業競争力強化法第十二条の業務
  2. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第四条の規定による改正後の中小企業等経営強化法第二十五条第一項の業務
  3. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条の規定による廃止前の生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号。次号において「旧生産性特措法」という。)第十八条の業務
  4. 産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律附則第十七条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧生産性特措法第二十五条の業務
  5. 前各号に掲げる業務に附帯する業務

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