(余裕金の運用の特例)
第二十五条
機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
- 一財政融資資金への預託
- 二
2機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。
2機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。