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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十五条 (余裕金の運用の特例)

平成十四年法律第百四十七号法律
(余裕金の運用の特例)

第二十五条

機構は、通則法第四十七条の規定にかかわらず、次の方法により、業務上の余裕金を運用することができる。

  1. 財政融資資金への預託
  2. 通則法第四十七条第一号の規定により取得した有価証券の信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への信託

2機構は、通則法第四十七条及び前項の規定にかかわらず、安全かつ効率的なものとして経済産業大臣の指定する方法により、小規模企業共済勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。

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