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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十六条 (報告及び検査)

平成十四年法律第百四十七号法律
(報告及び検査)

第二十六条

主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、第十七条第一項又は第二項の規定により業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所その他の事業所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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