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独立行政法人中小企業基盤整備機構法 第二十八条 (主務大臣等)

平成十四年法律第百四十七号法律
(主務大臣等)

第二十八条

この法律及び機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとする。

  1. 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、経済産業大臣(第十八条第一項第二号に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣)
  2. 第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する事項については、経済産業大臣及び財務大臣
  3. 機構の行う業務のうち前号に掲げる業務以外のものに関する事項については、経済産業大臣

2第十八条第一項第二号に掲げる業務についての第二十六条第一項及び通則法第六十四条第一項に規定する主務大臣の権限は、経済産業大臣又は財務大臣がそれぞれ単独で行使することを妨げない。

3第十八条第一項第二号に掲げる業務に関する通則法第六十七条の規定の適用については、同条中「主務大臣」とあるのは、「経済産業大臣」とする。

4機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

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(処分等の効力)

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

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