(財務大臣との協議)
第六十七条
主務大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 二第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 三第三十五条の九第一項の規定により年度目標を定め、又は変更しようとするとき。
- 四第三十条第一項、第三十五条の五第一項、第三十五条の十第一項、第四十五条第一項ただし書若しくは第二項ただし書又は第四十八条の規定による認可をしようとするとき。
- 五第四十四条第三項の規定による承認をしようとするとき。
- 六第四十六条の二第一項、第二項若しくは第三項ただし書又は第四十六条の三第一項の規定による認可をしようとするとき。
- 七第四十七条第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。