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独立行政法人通則法 第三十五条の四 (中長期目標)

平成十一年法律第百三号法律
(中長期目標)

第三十五条の四

主務大臣は、五年以上七年以下の期間において国立研究開発法人が達成すべき業務運営に関する目標(以下「中長期目標」という。)を定め、これを当該国立研究開発法人に指示するとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

2中長期目標においては、次に掲げる事項について具体的に定めるものとする。

  1. 中長期目標の期間(前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。)
  2. 研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項
  3. 業務運営の効率化に関する事項
  4. 財務内容の改善に関する事項
  5. その他業務運営に関する重要事項

3主務大臣は、中長期目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。

4主務大臣は、前項の規定により中長期目標に係る意見を聴こうとするときは、研究開発の事務及び事業(軽微なものとして政令で定めるものを除く。第三十五条の六第六項及び第三十五条の七第二項において同じ。)に関する事項について、あらかじめ、審議会等(内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第三十七条若しくは第五十四条又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5主務大臣は、研究開発に関して高い識見を有する外国人(日本の国籍を有しない者をいう。次項において同じ。)を研究開発に関する審議会の委員に任命することができる。

6前項の場合において、外国人である研究開発に関する審議会の委員は、研究開発に関する審議会の会務を総理し、研究開発に関する審議会を代表する者となることはできず、当該委員の数は、研究開発に関する審議会の委員の総数の五分の一を超えてはならない。

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