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国立研究開発法人日本医療研究開発機構法 第二十条 (中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

平成二十六年法律第四十九号法律
(中長期目標等に関する健康・医療戦略推進本部の関与)

第二十条

主務大臣は、通則法第三十五条の四第一項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

2主務大臣は、通則法第三十五条の七第一項の規定による検討を行うに当たっては、あらかじめ、健康・医療戦略推進本部の意見を聴かなければならない。

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