(所掌事務)
第二十一条
本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一健康・医療戦略の案の作成及び実施の推進に関すること。
- 二医療分野研究開発推進計画の作成及び実施の推進に関すること。
- 三医療分野の研究開発及びその環境の整備に関する予算、人材その他の資源の配分の方針の企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 四
- 五前各号に掲げるもののほか、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
- 六前各号に掲げるもののほか、他の法令の規定により本部に属させられた事務