条文くん法令検索 AIに質問する

健康・医療戦略推進法 第四条 (地方公共団体の責務)

平成二十六年法律第四十八号法律
(地方公共団体の責務)

第四条

地方公共団体は、基本理念にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関し、国との適切な役割分担の下、地方公共団体が実施すべき施策として、その地方公共団体の区域の特性を生かした自主的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間の読替え)

独立行政法人日本医療研究開発機構が成立するまでの間における第二十一条第四号の規定の適用については、同号中「第八条又は」とあるのは、「附則第四条において準用する同法第八条又は同法」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康・医療戦略推進法第四条(地方公共団体の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(国の責務) 健康・医療戦略推進法 目次 第五条(研究機関の責務) →