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健康・医療戦略推進法 第三条 (国の責務)

平成二十六年法律第四十八号法律
(国の責務)

第三条

国は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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(薬事法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の読替え)

この法律の公布の日が薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における第一条及び第十三条第一項の規定の適用については、第一条中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」とあるのは「薬事法」と、「、同条第四項」とあるのは「又は同条第四項」と、「又は同条第九項に規定する再生医療等製品をいう」とあるのは「をいう」と、第十三条第一項中「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第十四条、第二十三条の二の五又は第二十三条の二十五」とあるのは「薬事法第十四条」とする。

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