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健康・医療戦略推進法
平成二十六年法律第四十八号
法律
· 条文 31 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(基本理念)
第三条
(国の責務)
第四条
(地方公共団体の責務)
第五条
(研究機関の責務)
第六条
(医療機関の責務)
第七条
(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務)
第八条
(連携の強化)
第九条
(法制上の措置等)
第十条
(研究開発の推進)
第十一条
(研究開発の環境の整備)
第十二条
(研究開発の公正かつ適正な実施の確保)
第十三条
(研究開発成果の実用化のための審査体制の整備等)
第十四条
(新産業の創出及び海外展開の促進)
第十五条
(教育の振興等)
第十六条
(人材の確保等)
第十七条
第十八条
(医療分野研究開発推進計画)
第十九条
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な役割)
第二十条
(設置)
第二十一条
(所掌事務)
第二十二条
(組織)
第二十三条
(健康・医療戦略推進本部長)
第二十四条
(健康・医療戦略推進副本部長)
第二十五条
(健康・医療戦略推進本部員)
第二十六条
(資料の提出その他の協力)
第二十七条
(事務)
第二十八条
(主任の大臣)
第二十九条
(政令への委任)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第三十五条
(経過措置)