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健康・医療戦略推進法 第十六条 (人材の確保等)

平成二十六年法律第四十八号法律
(人材の確保等)

第十六条

国は、地方公共団体、研究機関、医療機関及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出に関する専門的知識を有する人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

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