(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務)
第七条
健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者(次条、第十二条及び第十六条において単に「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら研究開発に努めるとともに、第三条の規定に基づき国が実施する施策及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者(次条、第十二条及び第十六条において単に「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら研究開発に努めるとともに、第三条の規定に基づき国が実施する施策及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。