条文くん法令検索 AIに質問する

健康・医療戦略推進法 第七条 (健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務)

平成二十六年法律第四十八号法律
(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務)

第七条

健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者(次条第十二条及び第十六条において単に「事業者」という。)は、基本理念にのっとり、自ら研究開発に努めるとともに、第三条の規定に基づき国が実施する施策及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康・医療戦略推進法第七条(健康・医療に関する先端的研究開発及び新産業創出を行う事業者の責務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六条(医療機関の責務) 健康・医療戦略推進法 目次 第八条(連携の強化) →