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健康・医療戦略推進法 第六条 (医療機関の責務)

平成二十六年法律第四十八号法律
(医療機関の責務)

第六条

医療機関は、基本理念にのっとり、第三条の規定に基づき国が実施する施策及び第四条の規定に基づき地方公共団体が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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