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健康・医療戦略推進法 第二十五条 (健康・医療戦略推進本部員)

平成二十六年法律第四十八号法律
(健康・医療戦略推進本部員)

第二十五条

本部に、健康・医療戦略推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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