(健康・医療戦略推進副本部長)
第二十四条
本部に、健康・医療戦略推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、健康・医療戦略に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。
本部に、健康・医療戦略推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官及び健康・医療戦略担当大臣(内閣総理大臣の命を受けて、健康・医療戦略に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。
2副本部長は、本部長の職務を助ける。