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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第三十条 (認知症施策推進副本部長)

令和五年法律第六十五号法律
(認知症施策推進副本部長)

第三十条

本部に、認知症施策推進副本部長(次項及び次条第二項において「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官、健康・医療戦略推進法(平成二十六年法律第四十八号)第二十四条第一項に規定する健康・医療戦略担当大臣及び厚生労働大臣をもって充てる。

2副本部長は、本部長の職務を助ける。

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