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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十九条 (認知症施策推進本部長)

令和五年法律第六十五号法律
(認知症施策推進本部長)

第二十九条

本部の長は、認知症施策推進本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

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