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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十八条 (組織)
令和五年法律第六十五号
法律
(組織)
第二十八条
本部は、認知症施策推進本部長、認知症施策推進副本部長及び認知症施策推進本部員をもって組織する。
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