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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十七条 (所掌事務)

令和五年法律第六十五号法律
(所掌事務)

第二十七条

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基本計画の案の作成及び実施の推進に関すること。
  2. 関係行政機関が基本計画に基づいて実施する施策の総合調整及び実施状況の評価に関すること。
  3. 前二号に掲げるもののほか、認知症施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。

2本部は、次に掲げる場合には、あらかじめ、認知症施策推進関係者会議の意見を聴かなければならない。

  1. 基本計画の案を作成しようとするとき。
  2. 前項第二号の評価について、その結果の取りまとめを行おうとするとき。

3前項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、基本計画の変更の案の作成について準用する。

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