条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
共生社会の実現を推進するための認知症基本法
› 第二十六条
共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十六条 (設置)
令和五年法律第六十五号
法律
(設置)
第二十六条
認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。
e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二十六条(設置)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(国際協力)
共生社会の実現を推進するための認知症基本法 目次
第二十七条(所掌事務) →