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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十六条 (設置)

令和五年法律第六十五号法律
(設置)

第二十六条

認知症施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、認知症施策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

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