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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十五条 (国際協力)

令和五年法律第六十五号法律
(国際協力)

第二十五条

国は、認知症施策を国際的協調の下に推進するため、外国政府、国際機関又は関係団体等との情報の交換その他必要な施策を講ずるものとする。

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