条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
共生社会の実現を推進するための認知症基本法
› 第二十四条
共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十四条 (地方公共団体に対する支援)
令和五年法律第六十五号
法律
(地方公共団体に対する支援)
第二十四条
国は、地方公共団体が実施する認知症施策を支援するため、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二十四条(地方公共団体に対する支援)について教えてください」と聞く
← 第二十三条(多様な主体の連携)
共生社会の実現を推進するための認知症基本法 目次
第二十五条(国際協力) →