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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十四条 (地方公共団体に対する支援)

令和五年法律第六十五号法律
(地方公共団体に対する支援)

第二十四条

国は、地方公共団体が実施する認知症施策を支援するため、情報の提供その他必要な施策を講ずるものとする。

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