条文くん法令検索 AIに質問する

共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二十三条 (多様な主体の連携)

令和五年法律第六十五号法律
(多様な主体の連携)

第二十三条

国は、国、地方公共団体、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者、日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者等の多様な主体が相互に連携して認知症施策に取り組むことができるよう必要な施策を講ずるものとする。

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「共生社会の実現を推進するための認知症基本法第二十三条(多様な主体の連携)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十二条(認知症施策の策定に必要な調査の実施) 共生社会の実現を推進するための認知症基本法 目次 第二十四条(地方公共団体に対する支援) →