(認知症施策の策定に必要な調査の実施) 第二十二条 国は、認知症施策を適正に策定し、実施し、及び評価するため、必要な調査の実施及び当該調査に必要な体制の整備を図るものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗