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共生社会の実現を推進するための認知症基本法
令和五年法律第六十五号
法律
· 条文 37 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(基本理念)
第四条
(国の責務)
第五条
(地方公共団体の責務)
第六条
(保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務)
第七条
(日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者の責務)
第八条
(国民の責務)
第九条
(認知症の日及び認知症月間)
第十条
(法制上の措置等)
第十一条
(認知症施策推進基本計画)
第十二条
(都道府県認知症施策推進計画)
第十三条
(市町村認知症施策推進計画)
第十四条
(認知症の人に関する国民の理解の増進等)
第十五条
(認知症の人の生活におけるバリアフリー化の推進)
第十六条
(認知症の人の社会参加の機会の確保等)
第十七条
(認知症の人の意思決定の支援及び権利利益の保護)
第十八条
(保健医療サービス及び福祉サービスの提供体制の整備等)
第十九条
(相談体制の整備等)
第二十条
(研究等の推進等)
第二十一条
(認知症の予防等)
第二十二条
(認知症施策の策定に必要な調査の実施)
第二十三条
(多様な主体の連携)
第二十四条
(地方公共団体に対する支援)
第二十五条
(国際協力)
第二十六条
(設置)
第二十七条
(所掌事務)
第二十八条
(組織)
第二十九条
(認知症施策推進本部長)
第三十条
(認知症施策推進副本部長)
第三十一条
(認知症施策推進本部員)
第三十二条
(資料の提出その他の協力)
第三十三条
(認知症施策推進関係者会議)
第三十四条
第三十五条
(事務)
第三十六条
(主任の大臣)
第三十七条
(政令への委任)