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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第三十四条

令和五年法律第六十五号法律

第三十四条

関係者会議は、委員二十人以内で組織する。

2関係者会議の委員は、認知症の人及び家族等、認知症の人の保健、医療又は福祉の業務に従事する者その他関係者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

3関係者会議の委員は、非常勤とする。

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