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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第三十三条 (認知症施策推進関係者会議)

令和五年法律第六十五号法律
(認知症施策推進関係者会議)

第三十三条

本部に、第二十七条第二項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、認知症施策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。

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