(認知症施策推進関係者会議) 第三十三条 本部に、第二十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、認知症施策推進関係者会議(次条において「関係者会議」という。)を置く。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗