(保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務) 第六条 保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、良質かつ適切な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗