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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第六条 (保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務)

令和五年法律第六十五号法律
(保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者の責務)

第六条

保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者は、国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力するとともに、良質かつ適切な保健医療サービス又は福祉サービスを提供するよう努めなければならない。

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