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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第五条 (地方公共団体の責務)

令和五年法律第六十五号法律
(地方公共団体の責務)

第五条

地方公共団体は、第三条の基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。

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