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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第四条 (国の責務)
令和五年法律第六十五号
法律
(国の責務)
第四条
国は、
前条
の基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
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