(認知症施策推進本部員) 第三十一条 本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗