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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第三十一条 (認知症施策推進本部員)

令和五年法律第六十五号法律
(認知症施策推進本部員)

第三十一条

本部に、認知症施策推進本部員(次項において「本部員」という。)を置く。

2本部員は、本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。

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