(認知症の日及び認知症月間)
第九条
国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設ける。
2認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする。
3国及び地方公共団体は、認知症の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとするとともに、認知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
国民の間に広く認知症についての関心と理解を深めるため、認知症の日及び認知症月間を設ける。
2認知症の日は九月二十一日とし、認知症月間は同月一日から同月三十日までとする。
3国及び地方公共団体は、認知症の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとするとともに、認知症月間においてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。