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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第十条 (法制上の措置等)
令和五年法律第六十五号
法律
(法制上の措置等)
第十条
政府は、認知症施策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
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