(認知症施策推進基本計画)
第十一条
政府は、認知症施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、認知症施策推進基本計画(以下この章及び第二十七条において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
2基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的な目標及びその達成の時期を定めるものとする。
3内閣総理大臣は、基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4政府は、基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
5政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。
6政府は、認知症に関する状況の変化を勘案し、及び認知症施策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、基本計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これを変更しなければならない。
7第三項及び第四項の規定は、基本計画の変更について準用する。