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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第八条 (国民の責務)

令和五年法律第六十五号法律
(国民の責務)

第八条

国民は、共生社会の実現を推進するために必要な認知症に関する正しい知識及び認知症の人に関する正しい理解を深めるとともに、共生社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

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