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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第十六条 (認知症の人の社会参加の機会の確保等)

令和五年法律第六十五号法律
(認知症の人の社会参加の機会の確保等)

第十六条

国及び地方公共団体は、認知症の人が生きがいや希望を持って暮らすことができるよう、認知症の人が自らの認知症に係る経験等を共有することができる機会の確保、認知症の人の社会参加の機会の確保その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国及び地方公共団体は、若年性認知症の人(六十五歳未満で認知症となった者をいう。以下この項において同じ。)その他の認知症の人の意欲及び能力に応じた雇用の継続、円滑な就職等に資するよう、事業主に対する若年性認知症の人その他の認知症の人の就労に関する啓発及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるものとする。

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