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共生社会の実現を推進するための認知症基本法 第二条 (定義)

令和五年法律第六十五号法律
(定義)

第二条

この法律において「認知症」とは、アルツハイマー病その他の神経変性疾患、脳血管疾患その他の疾患により日常生活に支障が生じる程度にまで認知機能が低下した状態として政令で定める状態をいう。

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