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健康・医療戦略推進法 第十八条 (医療分野研究開発推進計画)

平成二十六年法律第四十八号法律
(医療分野研究開発推進計画)

第十八条

健康・医療戦略推進本部は、政府が講ずべき医療分野の研究開発並びにその環境の整備及び成果の普及に関する施策(以下「医療分野研究開発等施策」という。)の集中的かつ計画的な推進を図るため、健康・医療戦略に即して、医療分野研究開発等施策の推進に関する計画(以下この条次条及び第二十一条第二号において「医療分野研究開発推進計画」という。)を作成するものとする。

2医療分野研究開発推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 医療分野研究開発等施策についての基本的な方針
  2. 集中的かつ計画的に講ずべき医療分野研究開発等施策
  3. 前二号に掲げるもののほか、医療分野研究開発等施策を集中的かつ計画的に推進するために必要な事項

3前項第二号の医療分野研究開発等施策については、当該医療分野研究開発等施策の具体的な目標及びその達成の期間を定めるものとする。

4健康・医療戦略推進本部は、第一項の規定により医療分野研究開発推進計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

5健康・医療戦略推進本部は、医療分野の研究開発を取り巻く状況の変化を勘案し、及び医療分野研究開発等施策の効果に関する評価を踏まえ、医療分野研究開発推進計画の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。

6第四項の規定は、医療分野研究開発推進計画の変更について準用する。

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