条文くん法令検索 AIに質問する

健康・医療戦略推進法 第十九条 (国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な役割)

平成二十六年法律第四十八号法律
(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な役割)

第十九条

医療分野研究開発推進計画は、国立研究開発法人日本医療研究開発機構が、研究機関の能力を活用して行う医療分野の研究開発及びその環境の整備並びに研究機関における医療分野の研究開発及びその環境の整備の助成において中核的な役割を担うよう作成するものとする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康・医療戦略推進法第十九条(国立研究開発法人日本医療研究開発機構の中核的な役割)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十八条(医療分野研究開発推進計画) 健康・医療戦略推進法 目次 第二十条(設置) →