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健康・医療戦略推進法 第二十二条 (組織)

平成二十六年法律第四十八号法律
(組織)

第二十二条

本部は、健康・医療戦略推進本部長、健康・医療戦略推進副本部長及び健康・医療戦略推進本部員をもって組織する。

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